国内特許出願
特許取得までの流れ
お問い合わせ
ホームページ、メール、またはお電話にてお問い合わせください。
対面またはWeb会議にて、発明の内容について打ち合わせさせていただきます。
初回の打ち合わせは無料で承っております。
先行技術調査
特許登録の障害になりうる先行技術(出願、論文など)の有無について調査を行います。
調査結果によっては発明の内容を調整するために当事務所からご提案させていただく場合があります。
出願書類の作成
特許庁へ提出するための明細書などの出願書類を作成いたします。
書類作成には通常は1か月程度のお時間をいただいておりますが、お急ぎの際は可能な限りご対応いたします。
特許庁への出願
お客様に出願書類をご確認いただき、問題がなければ特許庁へ出願いたします。
必要に応じて優先権出願(出願日から12か月以内)
先の出願日の優先権を主張しながら新しい実施例などを追加した優先権主張出願ができます。
また、日本出願を基礎とした国際出願が可能です。
出願審査請求(出願日から3年以内)
特許を取得するには出願から3年以内に審査請求を行い審査を受ける必要があります。
審査請求の実施から特許化までの期間は通常およそ1年~2年かかります。
お急ぎの場合は早期審査などの制度がありますので、詳細はご相談ください。
特許庁審査官による審査
多くの出願は、審査請求後に一度は審査官による拒絶理由通知を受けます。
拒絶理由通知を受けた場合でも、反論や請求項の補正により拒絶理由を解消することで特許を受けることができます。
特許登録
拒絶理由が無くなれば特許査定となり、登録料(第3年度分までの年金)を納付することで特許登録されます。
特許登録後の権利維持
登録後は特許庁に対して毎年特許維持年金を支払う必要があります。
国際特許出願
日本国内で取得した特許権は日本国内の特許権侵害行為にのみ有効です。
国外で行われる侵害行為を防ぐには当該国の特許権が必要です。
海外の特許権を得る方法はいくつかありますが、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願が一般的です。
国内出願から12か月以内に、優先権を主張して国際出願を行うことにより、日本以外でも日本と同じ出願日を基準として審査を受けることができます。
当事務所では米国、欧米、アジア諸国以外にもインド、オーストラリア、アフリカ、中東のほかPCT非加盟国である台湾、アルゼンチン等も含めて多数の現地代理人と連携し、各国の最適な権利の取得をサポートしております。
その他
たくみ特許事務所ではその他にも知的財産権の取得・活用について様々なサポートを提供しております。
- 出願前の先行技術調査
- 特許権の知財価値の評価、調査、鑑定
- 他社出願の調査、特許庁への情報提供
- 他社特許権の鑑定・異議・無効など